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設備保証約款

   ジャパンホームシールド株式会社(以下「当社」という)と対象住宅の施工または販売を行った建設業者または不動産業者(以下「登録事業者」といい、当社と登録事業者を以下「サービス提供者」という)が、住宅取得者に対して共同・連帯して運営・提供する住宅設備の無償修理サービス(以下「本サービス」という)の内容、条件等は、以下に定めるとおりとします。

 

(定義)
第1条   本約款において使用する用語は、次の各号に定める通りとします。

⑴ 「住宅取得者」とは、対象住宅の発注者または買主で、保証書の住宅取得者名に記載された者をいいます。
⑵ 「対象住宅」とは、登録事業者が施工または販売をした住宅であり、居住を目的とし、かつ、対象設備が設置された住宅をいいます。
⑶ 「対象設備」とは、登録事業者が設置または販売を行った住宅設備であり、保証書に記載された住宅設備をいう。ただし、保証書に記載がある場合でも、日本国内で修理ができないもの、業務上使用されるもの、メーカー保証が1年未満のものを除く。
⑷ 「メーカー」とは、対象設備を製造したメーカーをいいます。
⑸ 「指定修理業者」とは、サービス提供者が選定する、対象設備の修理または代替品への交換を行う修理業者をいいます。
⑹ 「自然故障」とは、対象設備において、取扱説明書等に従って正しく使用および維持管理したにも関わらず生じた故障、メーカーが保証の対象としている故障をいいます。
⑺ 「修理費用」とは、対象設備の修理にかかる技術料、部品代および出張費をいいます。ただし、メーカーが遠隔地としている離島や遠隔地の出張費は除きます。
⑻ 「倒産等」とは、以下に該当する場合をいます。

① 破産手続開始の決定があった場合、または破産手続開始の申立てにより事業を停止する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合。
② 更正手続開始の申立てまたは再生手続開始の申立てを行った場合において、事業を停止する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合。
③ 債務を履行する能力を喪失し、特別清算の申立てを行った場合。
④ 銀行取引停止処分を受け、事業継続を断念する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合
⑤ 個人事業者において、事業主が死亡した場合。
⑥ 債務を履行する能力を喪失し、個人事業主が廃業した場合、または持分会社の事業者が任意清算を行った場合。
⑦ 上記①から⑥に同等もしくは準ずる状態であると判断される場合。

 

(保証内容)
第2条   サービス提供者は、保証期間中において対象設備に自然故障が発生し修理が必要な場合、無償で対象設備の修理を行います。ただし、メーカーの倒産等、修理に必要な部品の供給停止、その他の事由により、修理が不可能または修理ではなく代替品への交換が合理的であると当社が判断した場合は、無償で代替品に交換します。

2.サービス提供者は、指定修理業者の現地調査等の結果、自然故障であることの合理的な根拠があると判断される場合に限り、第1項の自然故障の発生を認めるものとします。

3.代替品に交換する場合、原則として対象設備と同一型番の製品に交換するものとします。ただし、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合は、メーカーを問わずサービス提供者または指定修理業者が指定する同等品を代替品とします。

4.サービス提供者および指定修理業者は、修理のために交換した部品(取り外した部品)の返還義務を負いません。

 

(住宅取得者の負担となる主な費用)
第3条   次の各号に該当する場合は、住宅取得者が希望した場合に住宅取得者の負担となります。

(1) 標準的な修理作業または代替品への交換工事の範囲を超えて要する費用。(クレーン車代、その他の特殊工事費等および処分にかかる費用を含みます。)
(2) 保証限度額を超える修理または代替品への交換工事、およびこれらに要する費用。
(3) 住宅取得者の都合・要望によって別途要する費用。(修理もしくは代替品への交換工事のキャンセルに伴う費用、第7条および第8条に該当する場合でのキャンセルも含みます。)
(4) メーカーの定める離島や遠隔地での対応に必要となる交通費、宿泊費、配送費等。
(5) 対象設備の引き取り修理が必要となる場合の修理以外に要する費用。(取り外し・取り付け・梱包・配送を含みます。)
(6) 対象設備を使用できない場合の代用設備の手配等に要する費用。
(7) 代替品への交換を行った場合で、修理できなかった対象設備の処分等に要する費用。
(8) 対象設備を修理するに当たり必要となった壁、床、天井またはタイル等の取り壊しと修復に要する費用。
(9) 本サービス利用時に住宅取得者からの連絡に必要となる通信費用その他の費用。
(10)住宅取得者の負担になる費用をサービス提供者へ支払う際の振込手数料等。

 

(保証期間)
第4条   保証期間は、対象設備のメーカー保証期間の末日の翌日0時に始まり、保証書に記載された終了日の24時までとします。ただし、保証書の終了日にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻となります。

2.メーカー保証期間中にメーカー保証により修理・代替品への交換等が提供されたこと、その他事由の如何を問わず、保証書に記載されている保証期間に変更は生じません。

3.保証期間内に対象設備の故障が発生していても、保証期間の終了日の翌日から30日以内に住宅取得者が第9条1項に定める連絡を行わなかった場合には、サービス提供者の保証債務は消滅します。

 

(保証書発行)
第5条   当社は、当社が認めた場合を除き、登録事業者を通じて住宅取得者に対して電磁的方法または書面により保証書を発行します。ただし、当社が認めた場合は当社から住宅取得者に対して保証書を発行することがあります。

2.次に該当する保証書は無効となります。

(1) 記載事項の全部または一部の記載がないもものまたは手書きによるもの。
(2) 記載事項に改竄または訂正のあるもの。
(3) 写し。
(4) 当社の印のないもの。

 

(保証限度額)
第6条   保証書に保証限度額が記載されている場合は、限度額の範囲で本サービスを提供します。

2.限度額を上回る修理または代替品への交換およびこれらに関連する費用については、住宅取得者の負担となります。

 

(保証対象外)
第7条   次の各号に該当するものは保証の対象外となります。

(1) 指定修理業者の現地調査の結果、自然故障を示す合理的な根拠の存在を確認できない場合。
(2) 対象設備の取扱説明書またはサービス提供者の説明もしくは指示により、住宅取得者が故障もしくは不具合を解消できる場合。
(3) 住宅取得者がサービス提供者または指定修理業者に損害を与える行為を行った場合。
(4) 住宅取得者の責めに帰すべき事由により、指定修理業者による修理が困難となった場合。
(5) 対象設備について、メーカー保証またはメーカーが提供する延長保証が存在する場合および既に重複契約に基づく保障等が履行されている、または履行されることが決定している場合。
(6) サービス提供者が債務を履行するにあたって重要と認める事項(本サービスの一部または全部に関する、他の保証契約または保険契約の締結がある場合、メーカー保証またはメーカーが提供する延長保証、対象設備の取り付けを行う事業者の保証等(以下「重複契約」という。)の存在を含みます。)について、住宅取得者が事実を告げなかった、または不実のことを告げたことに起因するもの。
(7) 住宅取得者が第9条に定める義務を履行しない場合。
(8) 住宅取得者が第10条に定める義務を履行していないことが判明した場合。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
(9) サービス提供者および指定修理業者以外の者が行った一切の修理、調整、その他第三者の行為およびこれに起因する場合。
(10)対象設備の仕様、構造上の欠陥または本来的有する性質およびこれに起因するもの。
(11)対象設備の取り付け工事、取り付け場所、および対象設備に接続している配線または配管等およびこれに起因するもの。
(12)対象設備の取扱説明書等に従わない不正使用および不適切な維持管理に起因するもの。
(13)不当な修理または改造、その他メーカー保証の対象外である一切の行為に起因するもの。
(14)メーカーが想定をしていない用途、用法に起因するもの。
(15)メーカーがリコールを公表した後のリコールの部位および部品に起因するもの。
(16)対象設備の機能に影響のない自然の消耗、摩耗、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、音その他類似の事由に起因するもの。
(17)対象設備のアクセサリー、付属品の故障および不具合およびこれに起因するもの。
(18)対象設備および対象設備の使用に必要なデータ、プログラム、ソフトウェアの改造、改変および不具合およびこれに起因するもの。
(19)対象設備の消耗品の消耗・故障・不具合、メーカーが指定する消耗品以外の消耗品の使用に起因するもの。
(20)対象設備の使用に必要な水、電気、ガス、石油等の異常およびこれに起因するもの。
(21)対象設備の取り付け場所の移動に起因するもの。
(22)自然災害、公害、塩害、ガス害、その他の有害な特性に起因するもの。
(23)虫害、鳥獣害または植物による害に起因するもの。
(24)結露に起因するもの。
(25)土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流入、その他類似の外的要因に起因するもの。
(26)サービス提供者が不適切であることを指摘したにも関わらず、住宅取得者が採用した対象設備の仕様に起因するもの。

 

(免責事項)
第8条   サービス提供者は、次の各号に該当するものは責任を負いません。

(1) 住宅取得者もしくは第三者の故意もしくは重過失に起因する損害。
(2) 修理によって生じた、対象住宅の請負契約または売買契約の締結時または引き渡し時における設計、施工、仕様、資材等との差異およびこれに起因する損害。
(3) 対象設備の設置時の設計、施工、仕様、資材等を上回る場合は、その上回る部分に関して生じた損害。
(4) 修理をしたことにより対象設備に生じる外観の変化およびこれに起因する損害。
(5) 代替品への交換にあたり、同じ設計、施工、仕様、資材等の採用が困難であることによる損害。
(6) 対象設備の設計、施工、仕様、資材等の独自性、希少性、経年変化等の付加価値または感情的価値に対する損害。
(7) 対象設備に記録されているもしくはされていたデータの消失、破損、復元およびこれに起因する損害。
(8) 対象設備に起因して生じた火災、傷害、疾病、死亡、後遺障害およびこれに起因する損害。
(9) 対象設備に起因して生じた対象設備以外の財物の損壊または対象設備およびその他の財物の使用の阻害およびこれに起因する故障および損害。
(10)対象設備の仕様、構造または本来有する性質に伴い、通常生じうる事象およびこれに起因する故障および損害。
(11)対象設備の交換時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象およびこれに起因する故障および損害。
(12)石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発がん性その他有害な特性およびこれに故障および損害。
(13)国または公共団体の公権力の行使、戦争(宣戦の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する故障および損害。

 

(対象設備が故障した場合)
第9条   住宅取得者は、対象設備の故障を発見した場合、遅滞なく保証書記載の受付窓口へ連絡してください。

2.住宅取得者は、サービス提供者および指定修理業者が求める現地調査、説明・証明等に協力するものとします。住宅取得者は、サービス提供者が修理費用等を第三者に求償することができる場合には、その権利の行使または保全について、サービス提供者の求めに応じて遅滞なく必要な手続を行うものとします。

 

(住宅取得者の通知義務)
第10条   住宅取得者は、本約款に定めるほか、次の各号に該当する場合、遅滞なく、その事実を当社に通知するものとします。

(1) 本約款に定める保証内容の一部または全部について重複契約を締結するとき、または重複契約が他にあることを知ったとき。
(2) 保証書または必要書類に記載された事項に重要な変更があるとき、または重要な変更が生じたことを知ったとき。
(3) その他本約款に定める保証内容に重大な影響を及ぼすような行為または事実の発生を知ったとき。

 

(住宅取得者への請求)
第11条   住宅取得者への請求が必要になった場合は、原則としてサービス提供者または指定修理業者が住宅取得者に請求するものとします。

 

(禁止事項)
第12条   住宅取得者は、本約款に基づく請求権を譲渡しまたは当該請求権に担保を設定することはできません。また、住宅取得者は、本契約に基づく請求手続、サービスの受領等を第三者に委任することはできません。ただし、サービス提供者が本約款に基づく債務を履行するうえで必要となる場合で、サービス提供者が求めたときは、この限りではありません。

(保証の継承)
第13条   対象住宅の譲渡、相続その他の所有権の継承(以下「譲渡等」といいます。)が行われる場合、住宅取得者から所有権の譲渡等を受けた者(以下「新所有者」といいます。)が本約款に同意した上で、登録事業者が当社に対し当社が定める方法で届出を行い、当社が承諾することで、新所有者が従前と同一の内容で保証を継承できるものとします。この場合、本約款は新所有者に対して適用され、第4条の保証期間および第6条の保証限度額に変更は生じません。

2.当社は、前項の承諾をした場合、第5条1項に従って保証書を発行します。この場合、当社が当該保証書以前に発行した保証書は無効とします。

 

(保証終了・解除)
第14条   次の各号に該当する場合、保証は終了となります。

(1) 保証期間が満了した場合。
(2) 対象住宅が除却されたときまたは滅失した場合。

2.サービス提供者は、次の各号に該当する場合、何らの催告なくして保証を解除することができるものとします。この場合、本サービス加入時に遡って無効となるものとし、サービス提供者は、既に修理を行っていたときは、当該修理費用相当額の返還を請求することができます。

(1) サービス提供者が保証に重要と認める事項について、住宅取得者が事実を告げなかったとき、または不実のことを告げた場合。
(2) 住宅取得者が故意に自らまたは第三者と共謀してサービス提供者または指定修理業者に損害を与える行為を行った場合。
(3) 住宅取得者の詐欺または強迫があった場合。

 

(戦争・天災等の取り扱い)
第15条   サービス提供者は、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、核燃料物質等の有害物質に関する事故、法令の制定改廃、修理に必要な部品等または代替品の入手が困難なために債務を履行できない場合、その他サービス提供者の責に帰すことができない事由による、債務の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、責任を負いません。

 

(間接損害等)
第16条   本サービスに関する法律上の請求において、間接損害、特別損害、付随的損害、拡大被害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡および怪我を含みます。)ならびに他の財物に生じた損害に関して、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。ただし、サービス提供者の故意または重過失によるものについては、この限りではありません。

 

(再委託)
第17条   当社は、本サービスの全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。

 

(本約款の変更)
第18条   当社は、保証の目的に反しない範囲において、住宅取得者の事前の承諾なく本約款を変更する場合があります。

2.当社が前項の変更を行う場合、変更する旨、変更の内容および変更後の約款の効力発生時期を当社のウェブサイト等で公表するものとします。変更後の約款の効力発生日以後、住宅取得者が本サービスを継続して利用している場合には、同変更に合意したものとみなします。

 

(個人情報の取り扱い)
第19条   当社は、本サービスの提供に関連して登録事業者から提供(委託、共同利用等も含む。以下同様。)された住宅取得者の個人情報(個人情報の保護に関する法律の定義による。以下同様。)を、個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の法令規範等および当社が定める個人情報保護方針に従い、紛失、漏洩、改ざん等が生じないよう個人情報の厳重かつ適正な取り扱いと安全管理に努めます。

2.当社による個人情報の取り扱い(取得、利用、提供等)は、当社ホームページ等に記載の個人情報保護方針に従うものとします。

 

(返還請求および損害賠償)
第20条   サービス提供者は、次の各号に該当する場合、住宅取得者に対してすでに負担した金額の返還を請求し、これによって補填されない損害がある場合には、損害賠償を請求します。

(1) 第7条1項1号から8号に該当する場合において、その事実を知らずに債務を履行した場合。
(2) 第14条第1項第2号の事実を知らずに債務を履行した場合。
(3) 第14条第2項各号および第21条に該当する場合で、それによりサービス提供者に損害が生じた場合およびその事実を知らずに債務を履行した場合。

 

(反社会的勢力)
第21条   以下各号いずれかに該当する場合には、登録事業者または住宅取得者に対する書面による通知をもって、本サービスを解除することができます。
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(4) 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

2.本サービスは、前項に基づく解除により本サービス加入時に遡って無効となるものとします。この場合において、サービス提供者は、既に修理を行っていたときは、当該修理費用相当額の返還を請求することができます。

 

(準拠法)
第22条   本契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

 

(合意所轄)
第23条   本約款に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意所轄裁判所とします。

改定日:2024年3月23日