■ 総則
第1条 ジャパンホームシールド株式会社(以下「JHS」といいます。)は、ジャパンホームシールドサービス規程(以下「サービス規程」といいます。)に基づく登録事業者(以下「登録事業者」といいます。)に対し、本規程に基づいて地盤サポートシステム(以下「本サービス」といいます。)を提供し、第2条に定めるJHSの品質基準の確認を行い、これに合格した物件の地盤について本規程に定める責任を負担します(以下、合格した物件の地盤に関するJHSの責任を「品質保証」といいます)。なお、本規程に定めのない事項は、サービス規程を適用し、本規程とサービス規程との間で矛盾・抵触がある場合は、本規程を優先して適用します。
■ 適用物件
第2条 本サービスは、以下①~④により地盤と基礎がJHSの品質基準を満たすことをJHSが確認し、かつ以下⑤及び⑥の条件を満たす物件(以下「当該物件」といいます。)について、品質保証を適用します。ただし、これと同等のものとしてJHSが認める場合は、この限りではありません。
① JHSが地盤調査基準書に定める方法及び条件により地盤調査を実施しているもの
② JHSが「基礎と地盤補強の提案書」又は「基礎仕様計画書」を発行しているもの
③ JHSが発行する「基礎と地盤補強の提案書」又は「基礎仕様計画書」、及び建築基準法等関連法規に基づいた基礎施工、及び地盤補強工事が され、JHSがその結果を確認し、JHSの定める品質基準に合格したもの
④ 建築基準法等関連法規に基づいた外構工作物工事、盛土等の造成工事がされたもの
⑤ 対象とする建物の用途、及び延床面積が1,000㎡以下で規模が以下のいずれかであるもの、又は別にJHSが認めたもの
・ 戸建住宅
・ 3階以下の共同住宅
・ 3階以下の併用住宅
・ 3階以下の事務所
・ 3階以下の店舗
⑥ JHSが行う地盤調査データの解析完了日(再解析完了日を含みます。)、地盤補強工事の完了確認日等、本条各号に関しJHSが行う業務の完了 日(以下「対象業務の完了日」といいます。)から3年以内に引渡しをする建物
■ 対象期間
第3条 本サービスの品質保証の対象期間は、登録事業者が当該物件の基礎工事を開始したときに始まり、その当該物件が物件所有者に引き渡された日から起算して品質保証書記載の品質保証期間満了までとします。ただし、対象業務の完了日と物件所有者への引渡しまでの期間が3年を超える場合は、対象業務の完了日から3年経過時から起算して品質保証期間満了までとなります。
■ 免責事由
第4条 JHSは、次に掲げる事由により生じた損害(これらの事由がなければ発生、または拡大しなかった損害を含みます。)については、責任を負いません。
① 当該物件の著しい不適正使用、又は著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は不適切な維持管理がされたもの とみなします。)に起因する場合
② 近隣の土木工事、道路工事、重量車両の通行による振動などの影響に起因する場合
③ 責めを負うべき第三者が存在する場合
④ 地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、落雷などの天災、及び火災、爆発、暴動などの不可抗力に起因する場合
⑤ 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ、及び敷地とその周辺にわたる地盤・地形の変動、沈下、陥没、地下水の増減、植物の根等の成長その他予測 できない自然、周辺環境の変化に起因する場合
⑥ JHSの指定以外の業者、材料、及び工法による施工、又は物件所有者自身の施工に起因する場合
⑦ 発注者の支給資材・支給器具類に起因する場合
⑧ JHSへ提出した建物用途・設計・配置計画等と異なることに起因する場合
⑨ 対象物件の損害に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害
⑩ 対象物件の損害に起因して生じた当該物件以外の財物の滅失、若しくはき損、又は当該物件その他財物の使用の阻害
⑪ 登録事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず物件所有者が採用させた設計・施工方法、若しくは資材等の瑕疵、又は登録事業者 以外が行った施工瑕疵等の登録事業者以外のものの責に帰すべき事由
⑫ JHSが承認していない増築、改築、修補工事、又は擁壁等を含む外構工作物工事や掘削、埋戻し、盛土等が実施されたことに起因する場合
⑬ 地盤調査時及び施工時当初の技術水準では予測できない原因(ゴミ、ガラなどの地中埋設物、不適切な盛土材等)による場合
⑭ 契約により加重された損害
⑮ 放置、遺棄した機械、装置、資材に起因する場合
⑯ 当該物件の3m以上離れている2点の間を結ぶ直辺の水平面に対する勾配角1,000分の5未満の傾斜
⑰ 当該物件と同一敷地内に、地盤調査開始時点で既に存在する建物(以下「既存建物」といいます。)に生じた損害、又は既存建物、若しくは その地盤に起因する全ての損害
■ 不同沈下した場合のJHSの責任の限度
第5条 当該物件が不同沈下(当該物件の3m以上離れている2点の間を結ぶ直辺が、水平面に対する勾配角1,000分の5以上の傾斜を有するものをいう。以下、同じ。)した場合、JHSは次の各号に定める方法で、登録事業者に生じた損害を回復するための措置を行います。ただし、これらの措置におけるJHSの負担(相当額)は、社会通念上妥当な範囲に限るとともに、各号【括弧】内に定める範囲とし、いかなる場合においても①~④の総額で5,000万円を上限とします。
① 不同沈下に起因した建物を原状回復させる為に必要な工事(以下「原状回復工事」といいます。ポーチや土間等、基礎と一体ではない部分は 含みません。)、及び建設地部分の地盤の修復【1事象(1度の不同沈下)あたり5,000万円】
② 補修工事期間中に余儀なくされた物件所有者の仮住居・転居手段の提供【1ヶ月当たり100万円かつ最大2ヶ月間、ただし、登録事業者が物件 所有者に対して法律上の責任を負担することによって被る損害の範囲内】
③ 事故現場保全、及び事故原因究明【200万円】
④ 訴訟対応【1,000万円】
■ JHSの原状回復工事の内容
第6条 JHSが負担する前条①の工事は、当該物件の損害について本サービス申込み時の設計、仕様、材料等に従ってその原状と同程度に回復する為の補修工事をいいます。
2. 登録事業者、又は物件所有者が建物引渡し時を上回る材料、品質による修補、付帯工事等を希望される場合には、それらにかかる費用の内、通常修理に要する費用を上回った場合は登録事業者、又は物件所有者の負担となります。
■ 登録事業者による通知
第7条 登録事業者は、不同沈下が疑われる事象を発見した場合には、物件番号、氏名、連絡先(電話番号等)、事象の内容等を明記した書面により、すみやかにJHSに通知するものとします。
制定日: 2013年08月01日
改定日: 2025年12月02日
改定日: 2026年08月26日