規程

地盤サポートシステム規程

■ 総則

第1条 ジャパンホームシールド株式会社(以下「JHS」といいます。)は、ジャパンホームシールドサービス規程(以下「サービス規程」といいます。)に基づく登録事業者(以下「登録事業者」といいます。)に対し、第2条に定めるJHSの品質基準に合格した物件の地盤について本規程を適用し、地盤サポートシステム(以下「本サービス」といいます。)を提供します。                                                                                                                        なお、本規定に定めのない事項は、サービス規程を適用し、本規定とサービス規程との間で矛盾・抵触がある場合は、本規定を優先して適用します。

■ 適用物件

第2条 本サービスは、以下の全ての条件を満たす物件(以下「当該物件」といいます。)について適用します。

①   JHSが定める地盤調査をJHS所定の方法および条件により実施しているもの

②   JHSが「基礎と地盤補強の提案書」または「基礎仕様計画書」を発行しているもの

③   JHSが発行する「基礎と地盤補強の提案書」または「基礎仕様計画書」、および建築基準法等関連法規に基づいた基礎施工、および地盤補強           工事がされ、JHSがその結果を確認し、JHSの定める品質基準に合格したもの

④   対象とする建物の用途、および延床面積が1,000㎡以下で規模が以下のいずれかであるもの、または別にJHSが認めたもの

・   戸建住宅

・   3階以下の共同住宅

・   3階以下の併用住宅

・   3階以下の事務所

・   3階以下の店舗

⑤   JHSが行う地盤調査データの解析完了日(再解析完了日を含みます。)、地盤補強工事の完了確認日等、本条各号に関しJHSが行う業務の完了           日(以下「対象業務の完了日」といいます。)から3年以内に引渡しをする建物

⑥   上記以外で事前協議のうえJHSが認めるもの

 

■ 対象期間

第3条 本サービスの対象期間は、登録事業者が当該物件の基礎工事を開始したときに始まり、その当該物件が物件所有者に引き渡された日から起算して品質保証書記載の品質保証期間満了までとします。ただし、対象業務の完了日と物件所有者への引渡しまでの期間が3年を超える場合は、対象業務の完了日から3年経過時から起算して品質保証期間満了までとなります。

 

■ 免責事由

第4条 JHSは、次に掲げる事由により生じた損害(これらの事由がなければ発生、または拡大しなかった損害を含みます。)については、責任を負いません。

①   当該物件の著しい不適正使用、または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は不適切な維持管理がされたも          のとみなします。)に起因する場合

②   近隣の土木工事、道路工事、重量車両の通行による振動などの影響に起因する場合

③   責めを負うべき第三者が存在する場合

④   地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、落雷などの天災、および火災、爆発、暴動などの不可抗力に起因する場合

⑤   地滑り、崖崩れ、断層、地割れ、および敷地とその周辺にわたる地盤・地形の変動、沈下、陥没、地下水の増減、植物の根等の成長その他予          測できない自然、周辺環境の変化に起因する場合

⑥   JHSの指定以外の業者、材料、および工法による施工、または物件所有者自身の施工に起因する場合

⑦   発注者の支給資材・支給器具類に起因する場合

⑧   JHSへ提出した建物用途・設計・配置計画等と異なることに起因する場合

⑨   対象物件の損害に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害

⑩   対象物件の損害に起因して生じた当該物件以外の財物の滅失、もしくは毀損、または当該物件その他財物の使用の阻害

⑪   登録事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず物件所有者が採用させた設計・施工方法、もしくは資材等の瑕疵、または登録事業          者以外が行った施工瑕疵等の登録事業者以外のものの責に帰すべき事由

⑫   JHSが承認していない増築、改築、修補工事、または擁壁等を含む外構工作物工事や掘削、埋戻し、盛土等が実施されたことに起因する場合

⑬   地盤調査時および施工時当初の技術水準では予測できない原因(ゴミ、ガラなどの地中埋設物、不適切な盛土材等)による場合

⑭   契約により加重された損害

⑮   放置、遺棄した機械、装置、資材に起因する場合

⑯   当該物件の3m以上離れている2点の間を結ぶ直辺の水平面に対する勾配角1,000分の5未満の傾斜

⑰   当該物件と同一敷地内に、地盤調査開始時点で既に存在する建物(以下「既存建物」といいます。)に生じた損害、または既存建物、もしく            はその地盤に起因する全ての損害

 

■ 不同沈下した場合の責任の限度

第5条 当該物件が不同沈下した場合、JHSは次の各号に定める範囲で登録事業者に生じた損害を負担します。ただし、社会通念上妥当な費用に限るとともに、②については、登録事業者が物件所有者に対して法律上の責任を負担することによって被る損害の範囲に限ります。

①   不同沈下に起因した建物を原状回復させる為に必要な工事(ポーチや土間等、基礎と一体ではない部分は含みません。)、および建設地部分の          地盤の修復費用の合計は1事象(1度の不同沈下)あたり5,000万円を限度とします。

②   補修工事期間中に余儀なくされた物件所有者の仮住居・転居費用は、1ヶ月100万円を限度とし最大2ヶ月間を限度とします。

③   事故現場保全費用、および事故原因究明費用は、200万円を限度とします。

④   登録事業者に生じた訴訟対応費用は、1,000万円を限度とします。

⑤   JHSが負担する責任の総額は、いかなる場合においても①記載の金額を限度とします。

■ JHSの責任の内容

第6条 JHSが負担する前条①の工事は、当該物件の損害について本サービス申込み時の設計、仕様、材料等に従ってその原状と同程度に回復する為の補修工事をいいます。

2. 登録事業者、または物件所有者が建物引渡し時を上回る材料、品質による修補、付帯工事等を希望される場合には、それらにかかる費用の内、通常修理に要する費用を上回った場合は登録事業者、または物件所有者の負担となります。

 

■ 登録事業者による通知

第7条 登録事業者は、不同沈下が疑われる事象を発見した場合には、物件番号、氏名、連絡先(電話番号等)、事象の内容等を明記した書面により、すみやかにJHSに通知するものとします。

 

                                                                                                                                                                                                                                              制定日: 2013年8月1日

改訂日: 2025年12月2日