アフターサポートメニュー 約款・規約

建物サポートシステム約款

(総則)
第1条   本約款は、ジャパンホームシールド株式会社(以下「当社」という。)が提供する建物サポートシステム(以下「本サービス」という。)の利用に関して、当社と本サービスを利用できる事業者として登録された住宅の建設業者または不動産業者(以下「登録事業者」という。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と登録事業者との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。本約款に無い内容で当社事業者登録制度にかかる登録の手引き記載の「サービス規程」に記載がある内容については、「サービス規程」の内容が適用されます。

2.本約款の内容と本約款外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本約款の規定が優先して適用されるものとします。

3.前2項に関わらず、本サービスに当社の別の商品・サービスが付帯する場合にあっては、当該商品・サービスに関する定めが併せて適用されるものとします。

4.本サービスは、本サービスを利用する住宅(以下「対象住宅」という。)として登録事業者から申込みがされた住宅に限り利用することができます。

 

(サービス内容)
第2条   本サービスの内容は、次の通りとします。

(1) 対象住宅に関し、当社が建物引渡後の維持管理を目的とした点検もしくは検査(以下「点検等」という。)を実施し、建物建築中の検査の結果が当社の定める基準に適合することを条件に、当社が登録事業者に対して対象項目について保証(以下「品質保証」という。)します。
(2) 詳細は下表の通りとします。

対象住宅

戸建住宅、グループホーム・シェアハウス・寄宿舎その他これに類する住宅として当社が認めるもの(以下「共同生活施設等」という。)、併用住宅(住宅部分のみ)、増改築住宅(増築を伴う改修工事(以下「増改築」という。)を行った住宅、対象部分は第4条による)

対象住宅の規模

以下の①から③を全て満たしていること。
増改築住宅の場合は、既存部分を含めて①から③を全て満たしていること。
① 延床面積が500㎡以下であること。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 3階建以下であること。
③ 2戸以下
利用条件 以下の①から⑤を全て満たしていること
① 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険法人の住宅瑕疵担保責任保険、住宅瑕疵担保責任任意保険、又は、増改築住宅の場合はリフォーム瑕疵保険に加入している住宅
② 当社が定める施工に関する基準に適合した住宅
建築中に実施する基礎・構造躯体・防水の各検査(以下「品質検査」という。)の結果を元に確認します。
③ 当社が定める引渡後の点検等を実施する住宅
④ 竣工日から引渡日(初回の引渡しに限ります。以下同じ。)までが2年以内の住宅
⑤ 対象住宅の引渡前に申込みをすること。ただし、当社が認めた場合は引渡後の申込みも対象とします。
サービス対象 当社の基準に則って検査し確認した次の部分のカッコ内に記載した基本的な機能・性能
・構造耐力上主要な部分(構造耐力)
・雨水の浸入を防止する部分(雨水の浸入の防止)
サービス内容 引渡後の点検等、および品質保証
原則、サービス対象の基本的な機能・性能(以下「原状」といいます。)を回復する修理・補修等の工事(以下「原状回復工事」という。)を当社が実施
限度額 原状回復工事の費用(材料費、労務費、調査費※1、仮住まい費・移転費※2等、原状回復工事に直接必要な費用をいう。以下、同じ。)相当額の通算1,000万円(消費税込)
※1 調査の結果、第3条に該当しないことが判明した場合、調査費は登録事業者の負担となります。
※2 仮住まい費・移転費は1事故あたり合計50万円(消費税込)が限度額となります。
免責期間 引渡日から10年間
サービス開始日 当社が建物建築中の検査の適合確認の通知をした日
サービス終了日

構造耐力上主要な部分:建物の引渡日から20年経過した日

雨水の浸入を防止する部分:建物の引渡日から20年経過した日

 

(サービス対象)
第3条   本サービスにおけるサービス対象項目・対象事由は次の通りとします。

項目 対象事由 適用除外
基礎 基礎部分
(無筋基礎は除く)
・構造耐力に影響をおよぼす変形、損傷 ・構造耐力上特に支障のない亀裂等
構造躯体 床・耐力壁・小屋組 ・構造強度に影響をおよぼす変形、損傷 ・構造耐力上特に支障のない亀裂等
・割れ・曲がり・節・まるみ等で関連する規格基準以内のもの
防水

屋根・外壁・

バルコニー

・雨水の浸入を防止する部分(防水層、シール、透湿防水シート等)の機能・性能の不全
・雨水の浸入による室内仕上面の汚損または構造躯体もしくは部材の損傷で、著しいもの
・枯れ葉等の異物の詰まりによるもの
・屋根の雪下ろし等の人為的な損傷に起因するもの
・家具・調度等の汚損
・サッシ等、外部建具の水密性能を上回る台風・暴風等の雨水の侵入による汚損
共通   ・当社指定検査で指摘を受けた施工不備に起因するもの(適切に是正されたものを除く)
・対象事由として特に定めた以外の美観上の問題

 

(増改築部分)
第4条   対象住宅の増改築部分については、同一登録事業者の施工、かつ、当該部分が第9条に定める基準適合確認を受けたものに限り、サービス対象とします。この場合、当該部分のサービス期間は、対象住宅に対して既発行の品質保証書に記載されている本サービス期間の残存期間とします。

2.本サービスを利用していない住宅(以下「非対象住宅」という。)に増改築を行う場合、既存の改修部分を除く増築部分のみを本サービスの対象住宅として利用できるものとします。

 

(事故調査サポート)
第5条   登録事業者が依頼する場合で、当社が第3条の対象項目の対象事由に該当する可能性があると認めるときは、当社は登録事業者が行う原因および修理範囲を特定する調査を代行し、その調査に要する費用の一部又は全部を負担するサポート(以下「本サポート」という。)を行います。

2.当社は、事前に調査費の見積を提示し、登録事業者が合意した場合に、調査を開始します。

3.本サポート適用による当社の調査費の負担は、次の通りとします。ただし、調査の結果、第3条の対象項目の対象事由に該当しないことが判明した場合、調査費の全額を登録事業者の負担とします。

  ⑴ 免責期間(第2条) ⑵ 免責期間終了日からサービス終了日迄
サポート対象費用 調査費(原因・修理範囲の特定をサポートにかかる費用、および関連費用含む)
サポート限度額 1事故あたり10万円迄(消費税込) 全額(ただし、本サービスの限度額に含みます。)

 

(サービス料金)
第6条   登録事業者は、本サービスの利用について、別段の定めのない限り、別途取り決めた料金(以下「サービス料金」という)を支払うものとします。

2.前項の支払いは当社所定の期日までに行い、当社は登録事業者に対し、当社に帰責すべき事由がある場合を除き、一旦支払われたサービス料金の返金義務を負わないものとします。

3.当社は、サービス料金の額を必要に応じ変更することができるものとし、この場合、登録事業者に対し事前に通知を行い、同意を得るものとします。なお、申込時に支払われた点検等の料金が、将来の点検等を実施する時点までの経済情勢等の著しい影響により不相当と判断した場合は、追加料金を登録事業者と協議の上決定し、登録事業者に追加料金を請求できるものとします。

4.当社は、前項のサービス料金の変更に関し、当該登録事業者の同意を得ることができない場合、本サービスの提供の停止または終了等を登録事業者と協議の上、決定するものとします。

 

(サービス利用申込・事業者の登録)
第7条   本サービスの利用を希望する事業者は、本約款の全文を確認の上で記載内容に同意するものとして当社指定の利用申込書等を提出し、当社は、当該利用申込書等の内容および記載等に不備が無いことを確認し、申込みを受理して本サービスを利用できる事業者としての登録を行い、もって事業者と当社の間に本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。

 

(対象住宅の申込)
第8条   登録事業者は、ウェブシステムなどの当社が指定する方法で、個別に対象住宅の申込みをするものとします。

2.申込みの時点で本約款等の基準を満たさないと判断できる対象住宅の申込みは、無効となります。

3.登録事業者は、対象住宅の届出事項で変更が生じた場合は、すみやかに当社に変更を届出するものとします。当社へ届出が行われていない場合、本サービスを利用できないことがあります。

 

(対象住宅の基準適合確認)
第9条   当社は、対象住宅の申込みに対し、当社が定める品質検査を実施し、当社の定める基準に適合した施工の住宅であることを確認します。

2.当社は、検査の結果が基準に適合または不適合である旨を、登録事業者に通知します。

3.前号の結果、不適合となった場合は、登録事業者が不適合箇所を是正し、報告書を当社へ提出するものとします。

4.当社は、前号の報告書で是正の確認をしたことを通知し、もって、適合の通知に代えるものとします。

5.当社が認めた場合は、品質検査の実施を、登録事業者が自ら実施し、または、これに準ずる方法に代えることができるものとし、この場合、登録事業者は当社に品質検査の報告書を提出するものとします。この場合も、第2号から第4号を適用します。

 

(建物サポートシステム品質保証書の発行)
第10条   当社は、登録事業者に対して、前条で適合となった対象住宅の建物サポートシステム品質保証書を発行します。

2.次の各号のいずれかに該当する建物サポートシステム品質保証書は、無効とします。

(1) 記載事項の全部または一部の記入をせずに発行されたもの
(2) 記載事項の全部または一部が手書きのもの
(3) 記載事項に改竄または訂正のあるもの
(4) 写しによるもの
(5) 当社の印のないもの

 

(引渡後の点検等)
第11条   当社が定める引渡後の点検等は、以下の通りです。

(1) 当社は、引渡日から9年経過時に、当社が定める点検等を実施するものとします。この結果、瑕疵保険の支払い事項に該当するような重大な瑕疵または不具合が確認された場合は、免責期間の終了日までに登録事業者は原状回復工事を実施するものとし、原状回復工事が完了後、すみやかに当社指定の確認依頼書と工事報告書を当社に提出することとします。当社は、原状回復が完了したことを確認し、その旨を登録事業者に通知するものとします。
(2) 当社が認めた場合は、前項の点検等は、登録事業者が自ら実施し、または、これに準ずる方法に代えることができるものとします。

2.建物の維持管理を目的として、引渡日から15年経過時および19年経過時に点検等を実施することを推奨します。点検で明らかになった対象事由は、サービス対象とします。

 

(サービス期間の延長)
第12条   登録事業者は、本サービスをサービス期間からさらに10年間延長することが出来るものとします。ただし、次の各号すべてを満たす場合に限ります。

(1) 当社が、引渡日から19年経過時に当社が定める点検等を実施すること。
(2) 登録事業者は、前号の結果により当社が必要と指定した修理・補修等のメンテナンス工事を実施すること。この場合、本サービスの対象事由に該当するものを除き、有償工事となります。
(3) 登録事業者は、別途取り決めた期間延長にかかるサービス料金を当社に支払うこと。

2.初回の期間延長以降も、前項の要件を満たすことにより、10年毎に再延長が出来るものとします。この場合、前項第1号の点検等は、延長後のサービス期間の終了日から遡り1年程度前に実施するものとします。

 

(履行)
第13条   登録事業者は、事故が発生した場合は書面ですみやかに当社に通知するものとし、当社は、内容を確認の上、サービス対象の事由であるか否を登録事業者に通知します。

2.当社は、品質保証に基づき、サービス対象について、原状回復工事を行います。
3.前項の原状回復工事には、サービス対象の基本的な機能・性能(原状)を回復する最小限かつ合理的な修理・補修等(及びそれに付帯する最小限の内外装等の補修)以外の工事は含まれず、原状を上回る材料、工法等による修理・補修、付帯工事等はサービス対象外とします。

4.当社が認めた場合は、第2項の原状回復工事は、登録事業者による工事に代えることが出来るものとします。この場合、当社は、本サービスの履行に代えて、登録事業者に対し、原状回復工事費用を支払います。

 

(免責)
第14条   当社は、本サービスの利用によりまたは本サービスもしくは本サービスに付帯するその他サービスを利用できなかったことにより発生した登録事業者または第三者に生じた損害に対し、賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りでありません。

2.登録事業者が当社に対して虚偽の申告・報告等をし、その内容に起因して事故が発生した場合、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

3.対象住宅の届出内容に変更があったにもかかわらず、登録事業者が所定の方法で当社に届けなかった場合、登録事業者が被った損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

4.登録事業者が本サービスを利用するにあたって発生した第三者との取引、紛争等に関しては、登録事業者ら当事者の責任と費用において対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

5.登録事業者が本サービスを利用するにあたって、当社と第三者との間に紛争が発生した場合には、これを登録事業者の責任と費用において解決するものとします。

6.次の各号に該当する事由は免責となります。

(1) 地盤に起因する不同沈下によるもの。
(2) 白蟻の食害等、および虫害・獣害等、および類似の事由に起因するもの。
(3) 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の通常予測される程度を上回る自然災害によるもの。
(4) 地盤の変動、土砂くずれ等の地盤の組織、地質又は地形に起因する事由。
(5) 火災、爆発、暴動等偶然かつ外来の事故。
(6) 所有者又は使用者の著しく不適切な維持管理又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故。
(7) 住宅の性質による結露、および瑕疵に起因するものではない住宅部材に通常おこりうる劣化、消耗、摩擦、さび、かび、変質、変色、その他類似の事象。
(8) 対象住宅の建築請負契約当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故。
(9) 所有者の指示に対し、登録事業者がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた設計、施工方法もしくは資材に瑕疵があった場合、または登録事業者以外の者の施工に瑕疵があった場合等、登録事業者以外の者の責に帰すべき事由。
(10) 併用住宅における住宅部分が起因となる住宅部分以外の一切の損害、および住宅部分以外が起因となる一切の損害(住宅部分の損害含む)
(11) 第4条第2項における増築部分が起因となる非対象住宅部分の一切の損害、および非対象住宅部分に起因する一切の損害(増築部分の損害含む)
(12) 重量車両などの通行による振動等。
(13) 植物の根等の成長。
(14) 浴室の水漏れ、設備の不良など住宅設備機器の工事上、製品上の不具合。
(15) 前各号による場合のほか、第3条「適用除外」記載事項に該当するもの。

 

(責任の消滅)
第15条   次の各号のいずれかに該当した場合には、当社の責任は消滅します。

(1) 対象住宅が居住以外の用に供された場合。
(2) 対象住宅について第11条第1項に定める点検等が実施されなかった場合
(3) 登録事業者が次のいずれかに至った場合。ただし、登録事業者の事業を承継した者に対し、当社がサービスの継続を書面で通知した場合を除きます。

① 破産手続開始の決定があった場合、または破産手続開始の申立てにより事業を停止する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合
② 更正手続開始の申立てまたは再生手続開始の申立てを行った場合において、事業を停止する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合
③ 債務を履行する能力を喪失し、特別清算の申立てを行った場合
④ 銀行取引停止処分を受け、事業継続を断念する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合
⑤ 個人事業主において、事業主が死亡した場合
⑥ 債務を履行する能力を喪失し、個人事業主が廃業した場合、または持分会社の事業者が任意清算を行った場合
⑦ 上記①から⑥に同等もしくは準ずる状態であると判断される場合

  

(サービスの継承)
第16条   対象住宅の譲渡、相続その他の所有権の継承(以下「譲渡等」といいます。)が行われる場合、登録事業者が譲渡等を受けた者に対するサービス残存期間の保証を行うことを条件として、登録事業者は本サービスの利用を継続することができます。

2.前項の継続は、登録事業者が当社に対し当社が定める方法で申込をし、当社が承諾した場合に限ります。

 

(再委託)
第17条   当社は、本サービスの全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。

 

(契約期間)
第18条   本契約の期間は、別段の定めがない限り、無期限とします。

2.前項にかかわらず、登録事業者および当社は、3ヶ月の予告期間を設けて相手方に文書で通知することにより、本契約を当該予告期間満了時に将来に向かって解約することができるものとします。この場合、当社は登録事業者に対して代替サービス等を提供する義務を負わず、また、登録事業者都合による解約の場合、すでに支払われたサービス料金および関連費用に関して当社は一切の返金義務を負わないものとします。

 

(契約解除)
第19条   登録事業者および当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの催促を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。登録事業者の原因による解除の場合、すでに支払われたサービス料金および関連費用に関して当社は返金義務を負いません。

(1) 本約款の条項の一つにでも違反したとき
(2) 監督官庁より営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 振り出しまたは引き受けた手形、小切手が不渡りとなったとき
(4) 支払いを停止したときまたはそのおそれがあると認めたとき
(5) 仮差押、差押、競売もしくは管理人選任の申し立て、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申し立てがあったときまたは清算が開始されたとき
(6) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(7) 合併、会社分割または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
(8) その他本契約の履行が困難と認められたとき

 

(契約終了に伴う対象住宅の取り扱い)
第20条   本契約が、解除または解約によって終了した場合は、既に本サービスの利用をしている対象住宅の本サービスは、契約終了日をもって終了となります。

 

(本約款の変更)
第21条   当社は、本サービスの運営上必要と判断した場合、登録事業者の了承を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合は、本サービスの利用を開始している対象住宅についても、変更後の本約款が適用されます。

2.当社は、本約款を変更する場合は、変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページ等で公表するものとします。登録事業者が、本約款の変更後に本サービスを継続して利用している場合には、同変更に合意したものとみなします。

 

(権利義務の譲渡の禁止)
第22条   登録事業者および当社は、相手方の事前の承諾無く、本契約に基づく権利を譲渡しまたは担保の目的に供してはならず、本契約上の地位または本契約に基づく義務を第三者に継承させてはならないものとします。

 

(禁止事項)
第23条   登録事業者は、本サービスの利用に関し、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。

(1) 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、その他の財産権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
(3) 法令に違反する行為
(4) その他、本サービスの提供先として相応しくないと判断する行為

 

(違反時の取り扱い)
第24条   当社は、登録事業者が本約款の内容に違反した場合、次の各号に定める事項を行うことができるものとします。

(1) 当社が指定する期間中の本サービスの一時利用停止
(2) 契約の解除、本サービス利用資格の永久停止
(3) 損害賠償請求
(4) その他当社が必要と認める措置

 

(反社会的勢力の排除)
第25条   当社は、登録事業者が次の各号に該当する場合、何らの催告無しに本契約を解除することができるものとします。

(1) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) 当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれがある行為をした場合

2.当社は、前項により本契約を解除した場合には、登録事業者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。

 

(準拠法)
第26条   本契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

 

(合意所轄)
第27条   本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意所轄裁判所とします。

 

(協議)
第28条   本規約に定めのない事項またはその解釈に疑義を生じた事項については、登録事業者および当社は、本契約の本旨に則り誠実に協議して解決するものとします。

制定日:2023年09月29日
改定日:2024年04月01日
改定日:2024年08月19日
改定日:2024年12月01日
 

共同住宅に関する特約条項

(目的)
第1条   本特約条項(以下「本特約」という。)は、ジャパンホームシールド株式会社(以下「当社」という。)が提供する建物サポートシステム(以下「本サービス」という。)の利用に関して、第2条に対象住宅として定める共同住宅についての特約を定めるものです。本特約に定めなき事項は建物サポートシステム約款(以下「原約款」という。)に定める事項を適用します。

 

(サービス内容)
第2条   原約款第2条第1項第2号の対象住宅、対象住宅の規模、限度額を以下の通りとします。

対象住宅 共同住宅(住宅部分のみ)、サービス付き高齢者向け住宅及びこれに類する住宅として当社が認めるもの、増築を伴う改修工事(以下「増改築」という。)を行った共同住宅(対象部分は原約款第4条による)1棟単位とし、区分所有建物は除きます。
対象住宅の規模 以下の①から③を全て満たしていること。
増改築共同住宅の場合は、既存部分を含めて①から③を全て満たしていること。
① 延床面積が1,000㎡以下。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
② 3階建以下。
③ 3戸以上
限度額  原状回復工事の費用(材料費、労務費、調査費※1、仮住まい費・移転費※2等、原状回復工事に直接必要な費用をいう。以下、同じ。)相当額の通算1,000万円(消費税込)
※1 調査の結果、原約款第3条に該当しないことが判明した場合、調査費は登録事業者の負担となります。
※2 仮住まい費・移転費は1事故あたり合計100万円(消費税込)が限度額となります。

 

(サービス料金)
第3条   登録事業者は、本サービスの利用について、別段の定めのない限り、本特約の適用にあたり別途取り決めた料金を支払うものとします。

制定日:2024年08月19日
改定日:2024年12月01日
 

防蟻保証オプションに関する特約条項

(目的)
第1条   本特約条項(以下「本特約」という。)は、ジャパンホームシールド株式会社(以下「当社」という。)が提供する建物サポートシステム(以下「本サービス」という。)のオプションとして、登録事業者が株式会社九州テクノ工販(以下「防蟻保証会社」という。)が提供する防蟻保証を利用する場合の当社の役割と業務について定めるものです。

2.登録事業者は、提供される防蟻保証オプションが、防蟻保証会社の防蟻保証約款に従って防蟻保証会社によって履行されるものであることを確認の上、防蟻保証オプションを申し込みます。

 

(当社の役割と業務)
第2条   防蟻保証オプションに関し、当社は、制度運営会社として、以下の業務を行います。

(1) 申込受付の代行
(2) サービス料金受領の代行
(3) 保証書発行の代行
(4) 防蟻保証会社が定める引渡後の点検等の登録事業者からの依頼による実施

 

(防蟻保証オプションの対象)
第3条   防蟻保証オプションの対象は、建物サポートシステム約款(以下「原約款」という。)の対象住宅および対象住宅の規模に定める住宅とします。なお、別途、防蟻保証会社の防蟻保証約款に定める利用条件に適合することが必要となります。

 

(保証の詳細)
第4条   防蟻保証の内容等の詳細は、防蟻保証会社の防蟻保証約款によります。ただし、第2条の当社の業務に関しては、原約款第6条から第8条、第10条、第15条から第28条を適用するものとします。

制定日:2024年08月19日
改定日:2024年12月01日
 

株式会社九州テクノ工販 防蟻保証約款

   株式会社九州テクノ工販(以下「防蟻保証会社」という。)が定める防蟻保証約款は、以下の通りです。

(防蟻保証の内容)
第1条   防蟻保証の内容は、次の通りとします。

(1) 防蟻保証会社が定める工法により施工(以下「シロアリ防除施工」という。)を行い、防蟻保証会社による施工チェックで基準に適合した場合、防蟻保証会社が登録事業者に対して対象項目を保証(以下「防蟻保証」という。)します。
(2) 詳細の内容は、次の通りとします。

利用条件 以下の①から④を全て満たしていること
① 防蟻保証会社が定めたシロアリ防除施工の基準に適合した住宅
② 防蟻保証会社が定める引渡後の点検等を実施する住宅
③ 竣工日から引渡日(初回の引渡しに限ります。以下同じ。)までが2年以内の住宅
④ 対象住宅の引渡前に申込みをすること。ただし、防蟻保証会社が認めた場合は引渡後の申込みも対象とします。
サービス期間 引渡日から20年間
第7条に定める引渡後の点検等の実施をもって、10年経過以降の適用となります。
サービス対象 防蟻保証会社の基準に則って施工し、防蟻保証会社によって施工チェックされたシロアリ防除施工の範囲
サービス内容 対象住宅にシロアリが発生して住宅に損害が有った場合、調査・駆除・補修・予防(以下「原状回復工事」という。)を行います。
限度額 1,000万円(消費税込)
免責期間 なし
サービス開始日 引渡日または防蟻保証会社が定めた日
サービス期間 サービス開始日から20年間

2.防蟻保証会社は、防蟻保証をジャパンホームシールド株式会社(以下「制度運営会社」という。)の建物サポートシステムのオプションとして提供する場合、制度運営会社に以下の業務を委託し、建物サポートシステム約款の第6条から第8条、第10条、第15条から第28条を準用するものとします。

(1) 申込受付の代行
(2) サービス料金受領の代行
(3) 保証書発行の代行
(4) 防蟻保証会社が定める引渡後の点検等の登録事業者からの依頼による実施

 

(防蟻保証の対象)
第2条   サービスの対象項目・対象事由は次の通りとします。

項目 対象事由 適用除外
イエシロアリによる食害
ヤマトシロアリによる食害
・基礎コンクリートより上部の構造躯体における発生、および木材等への食害 ・書籍、家具等(畳を含む)などの動産の被害。
・シロアリ防除施工日以降に取り付けた造作材、木製サッシ枠、玄関ドア枠等の被害。
・建物外部面に付属する工作物(ウッドデッキ、濡れ縁、物置小屋、ポーチ柱、バルコニー受け柱)等の被害。
・敷地内の樹木、クイ、門柱(板塀を含む)等の被害。
・白蟻防除施工のチェックで防蟻保証会社から指摘を受けた施工
不備に起因するもの(適切に是正されたものを除く)
・対象事由として特に定めた以外の美観上の問題

 

(増改築をした場合)
第3条   既に防蟻保証を利用している対象住宅(以下「防蟻保証付き住宅」という。)の増改築部分については、同一登録事業者の施工、かつ、当該部分が第5条に定める基準適合確認を受けたものに限り、防蟻保証の対象とします。この場合、当該部分の保証期間は、対象住宅に対して既発行の品質保証書に記載されている期間の残存期間とします。

2.防蟻保証付き住宅の増改築部分にシロアリ防除施工を行わなかった場合または他の施工者が施工した場合は、増改築が完了した時に遡って防蟻保証付き住宅の保証は失効します。

3.増改築をする前の住宅へのシロアリ防除施工を他の施工者が行っており、登録事業者によるシロアリ防除施工が当該増改築部分のみに対するものである場合は、防蟻保証を利用することはできません。

4.増改築部分だけでなく、住宅全体にシロアリ防除施工を行った場合は、住宅全体が保証対象となります。

 

(サービス料金)
第4条   登録事業者は防蟻保証の利用について、別段の定めのない限り、別途取り決めた料金(以下「サービス料金」という)を支払うものとします。


(対象住宅の基準適合確認)
第5条   登録事業者は、防蟻保証会社が指定する方法で対象住宅のシロアリ防除施工の報告を行うものとします。

2.防蟻保証会社は、対象住宅のシロアリ防除施工が基準に適合した施工の住宅であることを確認します。

3.防蟻保証会社は、前項の結果が基準に適合または不適合である旨を、登録事業者に通知します。

4.不適合となった場合は、登録事業者が不適合箇所を是正し、報告書を防蟻保証会社へ提出するものとします。

5.防蟻保証会社は、前項の報告書で是正の確認をしたことを通知し、もって、適合の通知に代えるものとします。

 

(品質保証書の発行)
第6条   防蟻保証会社は、登録事業者に対して、前条で適合となった対象住宅の品質保証書を発行します。

2.次の各号のいずれかに該当する品質保証書は、無効とします。

(1) 記載事項の全部または一部の記入をせずに発行されたもの
(2) 記載事項の全部または一部が手書きのもの
(3) 記載事項に改竄または訂正のあるもの
(4) 写しによるもの
(5) 制度運営会社の印のないもの

 

(引渡後の点検等)
第7条   防蟻保証会社が定める引渡後の点検等は、以下の通りです。

(1) 登録事業者は、引渡日から10年後の応当日の前後3ヶ月以内に、防蟻保証会社が定める点検等を実施するものとします。
(2) 防蟻保証会社が認めた場合は、前項の点検等は、制度運営会社の実施に代えることができるものとします。

 

(サービス期間の延長)
第8条   登録事業者は、防蟻保証をサービス期間からさらに10年間延長することが出来るものとします。ただし、次の各号すべてを満たす場合に限ります。

(1) 登録事業者は、引渡日から20年後の応当日の前後3ヶ月以内に、防蟻保証会社が定める点検等を実施すること。
(2) 登録事業者は、対象住宅に対し防蟻保証会社が定めた防蟻処理を実施すること。
(3) 登録事業者は、別途取り決めた期間延長にかかるサービス料金を支払うこと。

2.初回の期間延長以降も、前項の要件を満たすことにより、10年毎に再延長が出来るものとします。この場合、前項第1号の点検等は、延長後のサービス期間の終了日の応当日の前後3ヶ月以内に実施するものとします。

3.防蟻保証会社が認めた場合は、第1項1号の点検等は、制度運営会社の実施に代えることができるものとします。

 

(履行)
第9条   登録事業者は、事故が発生した場合は書面ですみやかに防蟻保証会社に通知するものとし、防蟻保証会社は内容を確認の上、サービス対象の事由であるか否を登録事業者に通知します。通知なく原状回復工事が行われた場合には、保証対象外となります。

2.防蟻保証会社は、防蟻保証に基づき原状回復工事を行います。

3.前項の原状回復工事には、基本的な機能・性能(原状)を回復する最小限かつ合理的な修理・補修等(及びそれに付帯する最小限の内外装等の補修)以外の工事は含まれず、原状を上回る材料、工法等による修理・補修、付帯工事等はサービス対象外とします。

4.防蟻保証会社が認めた場合は、第2項の原状回復工事は、登録事業者による工事に代えることが出来るものとします。この場合、防蟻保証会社は、原状回復工事の履行に代えて、登録事業者に対し、原状回復工事費用を支払います。

 

(免責)
第10条   防蟻保証会社は、防蟻保証の利用によりまたは防蟻保証もしくは防蟻保証に付帯するその他サービスを利用できなかったことにより発生した登録事業者または第三者に生じた損害に対し、賠償責任を負わないものとします。ただし、防蟻保証会社の故意または重大な過失による場合は、この限りでありません。

2.登録事業者が防蟻保証会社に対して虚偽の申告・報告等をし、その内容に起因して事故が発生した場合、防蟻保証会社は一切の賠償責任を負わないものとします。

3.対象住宅の届出内容に変更があったにもかかわらず、登録事業者が所定の方法で防蟻保証会社に届けなかった場合、登録事業者が被った損害について、防蟻保証会社は賠償責任を負わないものとします。

4.登録事業者が防蟻保証を利用するにあたって発生した第三者との取引、紛争等に関しては、登録事業者ら当事者の責任と費用において対応するものとし、防蟻保証会社は一切の責任を負わないものとします。

5.登録事業者が防蟻保証を利用するにあたって、防蟻保証会社と第三者との間に紛争が発生した場合には、これを登録事業者の責任と費用において解決するものとします。

6.次の各号に該当する事由は免責となります。

(1) シロアリ防除施工の施工範囲以外(建物の構造上、シロアリ防除施工が完全にはできない場所を含む)からのシロアリの発生およびこれに起因するもの。
(2) 水害、地震などの天地災害によりシロアリ防除効果が減失したと考えられる場合や住宅に関連して防蟻処理をしていない杭を打ち込んだり、柵などを作ったり、古材および切り株等が原因でシロアリが発生した場合など、施工した住宅および同一敷地内の保守状況の変更に起因するもの。
(3) 防蟻保証会社において、明らかに雨漏りに起因する事象であると判断できるもの。
(4) 慰謝料及び逸失利益など、損傷した住宅自体以外の損害。
(5) 前各号による場合のほか、第2条「適用除外」記載事項に該当するもの。

 

(責任の消滅)
第11条   次の各号のいずれかに該当した場合には、防蟻保証会社の責任は消滅します。

(1) 対象住宅が居住以外の用に供された場合。
(2) 対象住宅について第7条第1項に定める点検等が実施されなかった場合
(3) 登録事業者が次のいずれかに至った場合。ただし、登録事業者の事業を承継した者に対し、防蟻保証会社がサービスの継続を書面で通知した場合を除きます。

① 破産手続開始の決定があった場合、または破産手続開始の申立てにより事業を停止する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合
② 更正手続開始の申立てまたは再生手続開始の申立てを行った場合において、事業を停止する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合
③ 債務を履行する能力を喪失し、特別清算の申立てを行った場合
④ 銀行取引停止処分を受け、事業継続を断念する等、債務を履行する能力を喪失していると認められる場合
⑤ 個人事業者において、事業主が死亡した場合
⑥ 債務を履行する能力を喪失し、個人事業主が廃業した場合、または持分会社の事業者が任意清算を行った場合
⑦ 上記①から⑥に同等もしくは準ずる状態であると判断される場合

制定日:2024年08月19日