この家に欠陥はない?
中古物件の売買における不安を解消します

建物状況調査

戸建て住宅・マンションの検査

建物状況調査とは

国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。

第三者による
信頼ある
検査

建築士資格
を持つ
プロの検査員

国が定める
建物状況調査に準じた
詳細な検査

建物状況調査に関わる法律が改正されました。

宅地建物取引業法が改正され、平成30年4月1日から宅建業者はお客様へ建物状況調査の内容を説明し、斡旋することが義務付けられます。

実際に行うかはお客様の意向に応じて決定します。

Timing

3つのタイミングで建物状況調査の案内を

宅建業法改正で平成30年4月1日より『媒介契約』『重要事項説明』『売買契約』の 3つのタイミングで、建物状況調査 (インスペクション)の内容が追加となりました。

STEP
01

媒介契約締結時

宅建業者がインスペクション業者の斡旋の可否を示し、 媒介依頼者(売主・買主)の意向に応じて斡旋

  • 依頼者が斡旋を希望する場合、実施に向けた具体的なやりとりを手配 (申込みの手配・見積もりの伝達・ 所有者への承諾(買主希望の場合)など)

STEP
02

重要事項説明時

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

  •  説明するのは1年以内に行った検査内容 (ただし取引に重要と思われる内容は 1年より前の検査結果でも報告)
  •  重要事項説明に添付する検査結果の 概要は検査を実施した建築士が作成

STEP
03

売買契約締結時

基礎、外壁等の状況を売主・買主が相互に確認し、 その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付

  • 売買契約書に記載
  • 原則として建物状況調査などが行われ、重要事項にて説明し契約締結に至った場合に記載

Point

「建物状況調査」3つのポイント

Point1

プロの検査で
住宅に問題がないか
状況を把握できる

Point2

リフォームなど
メンテナンス計画が
立てやすい

Point3

もしもの時の備えに
既存住宅かし保証

Point3※について:保険付保の条件として、申込後の保険法人の検査に適合することが必要になります。詳しくは既存住宅かし保証ページをご確認ください。

事業者様のメリット

  • 売却後のトラブルを防げる
    (契約不適合責任について契約書に記載されている場合)
  • 建物の状況を把握できます
  • 安心感のある取引で他社と差別化が図れます

買主様のメリット

  • 検査で建物の状態を把握して購入できるので安心
  • 劣化部分がわかるのでリフォーム費用が積算しやすい
  • 保証付物件なら万が一の時にもさらに安心

売主様のメリット

  • 引渡し後のトラブル発生リスクを軽減(瑕疵担保責任の回避)
  • 「検査済物件」や「保証付物件」として、他の競合物件との差別化ができる

Service

サービス内容

専門知識を持つプロの検査員が目視および計測等による非破壊検査にて詳細に確認します。対象となるのは、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分、および給排水管路です。
※給排水管路検査は、オプションとなります。

主な検査項目

■ 戸建て住宅

【検査方法】通常歩行可能な範囲からの目視・動作確認・機器による計測等(非破壊検査)
【所要時間】2〜3時間程度(延面積、その他条件により異なります)
検査当日は売主様または不動産会社の 立会いが必要になります。

■ マンション

マンションの検査は、一部共用部分の検査が含まれます。検査日までに以下の検査について、管理組合または管理会社の承諾を得ていただくようお願いいたします。
【共用部分の検査内容】
①外壁の劣化状況の確認:外壁にひび割れや劣化などがないかを確認します。
②コンクリート圧縮強度検査:共用部のコンクリートでのシュミット試験、検査に伴い音が発生します。
③屋上の防水検査:検査員が屋上に上がり、屋根の防水を確認します。

※条件によっては一部検査は省略となります。詳細はお問い合わせください。 ※給排水管路検査はオプションです。

プロの検査員が、住宅の状況を的確に診断

建物状況調査のご依頼を受けた場合には一定の講習を修了した経験豊富な建築士※が検査を実施します。

※既存住宅状況調査技術者と呼びます。この建築士が行った検査のみ「建物状況調査」ということができます。

建物状況調査に準じた詳細な検査

国土交通省が定めた基準にのっとり詳細に検査します。

(写真は専門の器具です)

【例】木造住宅の場合、60以上の項目を検査(給排水管路検査を含む)

わかりやすい報告書

検査結果は詳細なチェックシートと現場写真をわかりやすくまとめた「建物検査報告書」と「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」にてご報告します。

※データ納品となります。

Service Flow

サービスの流れ

お申込みはお早めに!!

既存住宅かし保証のご利用は、保証書・保険付保証明書の受領が、住宅の引渡し前である必要があります。
検査の結果、補修が必要となる場合もあるので、お早めにお申込みを行うことをおすすめします。

How To Apply

お申込みについて

建物状況調査は弊社にご登録のある宅建事業者様向けサービスです。

一般のお客様からの直接のお申込みはお受けしておりません。お近くの不動産会社様までご相談ください。

お申込み方法

JHSオンラインサービスにてお申込みください。

または「建物状況調査」申込書に必要事項をご記入いただき、下記のお申込みに必要な書類をを添付の上、メールにてお申込みください。

(メールお申込み窓口:kashi2jhs@j-shield.co.jp)

※基本的にはJHSオンラインサービスからのお申込みとなりますが、申込書が必要な場合は下記よりお問い合わせください。

■ お申込みに必要な書類

① 現地案内図 (対象住宅までの経路が確認でき、かつその住所が特定できるもの)

② 住宅の間取りがわかる資料 (間取り図、販売図面等)

③ 新耐震基準の充足を確認できる資料 (台帳記載事項証明、建築確認申請書(副本)、検査済証、新耐震基準適合証明書など)

④ 【マンションの場合】長期修繕計画表・過去の修繕履歴

※これらをご用意できない場合、屋上に立ち入っての防水検査が必要となります。

⑤ 【マンションの場合】検査済証の発行年月日が確認できる書類

※③にて確認できる場合は不要です。

検査ならびに既存住宅かし保証申込みに際しての注意事項
※お申込み前に必ずご一読ください。

  • ●本サービスには以下の内容は含みません。
    • ①その住宅について瑕疵の有無を判定すること。また、瑕疵がないことを保証すること。
    • ②検査実施後に、時間経過による変化が無いことを保証すること。
    • ③建築基準関係法令等への遵法性を判定すること。
  • ●検査を希望された場合でも、住宅の所有者である売主様から検査の許可がいただけない場合があります。詳細は不動産会社の担当者にご相談ください。

〇検査当日は売主様、もしくは不動産会社の担当者の立会いを必要とします。

〇給排水管路検査の実施にあたり、検査当日に設備から水、お湯等が出る状態にしておいてください。

〇本サービスで発見された不具合事象や劣化等について、発見の可否にかかわらず、その場で修繕や交換は行いません。

〇【戸建住宅の場合】床下、小屋裏(天井裏)について検査を行いますので、点検口を開閉できるように、付近にお荷物等が無い状態にしてください。

〇【マンションの場合】共用部の検査を実施しますので、事前に管理組合、管理会社へ検査のご承諾を得ておいてください。(共有部検査の詳細は別途お問い合わせください)

既存住宅かし保証申込みの場合の注意事項

  • ●検査及び保険法人の書類審査による結果の受領が住宅の引渡し前であること。(引渡し後、申込みはできません)
  • ●検査で不適合と判定された場合、その指摘箇所を全て補修し、再検査を受けて適合の確認を取る必要があります。また、検査に必要な箇所について、全て検査できていない場合も再検査する必要があります。
    再検査には所定の費用が別途かかります。(例:点検口がないため検査未実施など)
  • ●お引渡し後にリフォームを実施した場合、リフォーム部分に起因した瑕疵は保証対象外となります。
  • 〇売主様が宅建業者では無いこと。
  • 〇住宅の建設工事完了日から1年を超える住宅、または人の居住の用に供したことがある住宅。
  • 〇新耐震基準に適合している住宅。(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、または新耐震基準への適合を証明できる住宅)
  • 〇【マンションの場合】区分所有される専有部分が5区画以上あり、かつ申込住戸の属する住棟全体の延床面積が500㎡以上または総階数が4以上であること。
  • 〇検査結果の有効期限は1年となります。1年を超えての保証申請には、もう一度検査を実施する必要があります

Others

同時に検討したい他の検査(戸建て住宅のみ)

木造住宅耐震診断

図面のチェックと、現地で間取り、部材の劣 化状況を検査し、耐震性能を数値化して評 価。診断結果は「耐震診断書」としてご報 告し、適合証明書を発行します。

※木造戸建でも診断をお受けできない物件や 対応できないエリアがございます。詳しくはお問い合せください。

雨漏り調査

住宅の不具合のうち、原因の限定が難しい 雨漏り。雨漏りトラブルの早期解決のため に、特殊な検査液を用いて雨漏りの外部浸 入口を特定します。

地盤点検システム

戸建住宅の検査に加えて、その住宅が建つ 地盤についても診断・解析を行い当社基準に合格すれば地盤の不同沈下に対する 品質保証(1年・5年・10年)をいたします。

FAQ

よくある質問

Q.

中古売買の際には、建物状況調査は必ず行わなければならないのですか?

A.

不動産会社からの制度説明は必ず必要となりますが、建物状況調査の実施自体はあくまで媒介依頼者(売主・買主)の意向に応じて行われるもので、実施が義務付けられているわけではありません。
ただし建物状況調査を実施することで、住宅の状態をよりよく理解したうえで取引を行うことができ、安全な取引を進めるうえでは行うことが望ましいです。

Q.

建物状況調査は床下進入調査および小屋裏進入調査をおこないますか?

A.

床下進入調査および小屋裏進入調査は行いません。検査員が点検口から見える範囲で目視調査を行いますので、すべてを確認できるわけではありません。

Q.

建物状況調査の日程は予約できますか?

A.

建物状況調査をお申込いただいてからの日程調整となります。 事前の日程確保等はできません。

Q.

間取図がありません。調査可能でしょうか?

A.

間取図がないと調査のお申込はできません。手書きでも結構なので、間取図の準備をお願いいたします。

Q.

事務所や商業ビルなどは調査可能ですか?

A.

調査の対象とする物件は、既存の戸建住宅及び共同住宅(住戸型または住棟型)とします。そのため事務所や商業ビルは調査対象外です。

Q.

建物状況調査の調査項目に耐震診断は含まれますか?

A.

耐震診断は含まれません。

How To Apply

資料ダウンロードについて

ご登録いただいたすべての事業者様に建物状況調査の説明に便利なパンフレットをお送りしています。ぜひご登録のうえ、ご活用ください。

【売主様向け】建物状況調査パンフレット

住宅検査のススメ

宅建事業者が売主様に対してご案内しやすいよう業法改正とメリット、建物状況調査について説明しています。

売主様が検査を行うことで、検査済み物件として他の物件と差別化できることをご案内しています。

【買主様向け】建物状況調査パンフレット

家の健康診断

宅建事業者が買主様に対してご案内しやすいよう業法改正とメリット、建物状況調査について説明しています。

建物状況調査が「適合」した際に利用できる「既存住宅かし保証」のメリット、検査から保証への流れをご案内しています。

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